中小企業の経営者・役員及び小規模個人事業主・あるいは医療法人の理事長・理事の皆様へ
■企業型確定拠出年金
大手の金融機関ではこの企業型確定拠出制度の導入は従業員が50名以上いてかつそれなりの企業規模がなければ、受付すらしてくれません。
しかし当事務所と業務提携しているSBIベネフィット・システムズ 株式会社の制度を活用すれば社長1名という小規模事業者でも導入出来ます。
特に小規模事業者の社長や役員さらに従業員向けに大企業のような退職金制度を作るのは大変難しい環境です。 しかしながら、これから優秀な人材を獲得するには必要不可欠な制度だと思います。
選択制のメリットとしまして、
- 掛金は全額所得税、住民税の対象外
- 社会保険料の算定基礎の対象外
- 運用益が非課税(キャピタルゲイン非課税)
- 老齢給付金の一時金は退職所得税扱い
選択制のデメリットとしましては、
- 中途の引き出しは原則不可(老齢給付金の受給権取得は60歳)
- 一旦加入した者は掛金停止できない
- 加入者等期間が10年未満の場合、受給が最長65歳までスライド
- 社会保険料の等級引き下げによる将来の公的年金受給金額の減少
最強の資産節税術&資産形成術
下記は「選択制企業型確定拠出年金」の導入にあたり、司法書士向けに解説している外部サイト(コラム記事)ですが、 一般の企業様にもわかりやすい内容となっておりますので、よろしければこちらもご参考ください。
最強の節税術&資産形成術はこちら (外部サイト)
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