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個人の皆様へ

■個人型確定拠出年金(IDECO)

「iDeCo」(個人型確定拠出年金)は2017年1月からスタートしており、当時の加入者はわずか30万人程度でしたが、2022年11月時点で273万人を突破して来ましたが、企業型確定拠出年金加入者の1/3程度です。それでもこの2年では2倍程度加入者は増加しております。

そもそも「iDeCo」とは、公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金制度の1つです。 公的年金と異なり、加入は任意となります。

制度への加入の申込、掛金の拠出、掛金の運用の全てを ご自身で行い、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受け取ることができます。 国民年金や厚生年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための助けとなります。

2017年1月に行われた確定拠出年金法の改正により、iDeCoの加入者の拡大や利便性が大きく向上しています。 一番の大きな改正点がこれまで加入出来なかった専業主婦や企業年金加入者、さらに公務員も加入出来るようになりました。

2022年4月1日からの主な改正点
受給開始時期の上限が 70歳 ⇒ 75歳に延長 I D e C oの老齢給付金の受給開始時期を60歳(加入者資格喪失 後)から75歳までの間で、ご自身で選択することができるようになりました。

2022年5月1日からの主な改正点
I D e Coに加入できる年齢の要件などが拡大されました 新たに加入できるようになった方 会社員・公務員など(国民年金第2号被保険者)で60歳以上65歳未満※の方 国民年金に任意加入している60歳以上65歳未満の方 国民年金に任意加入している海外居住の方 ※公的年金の加入期間が120月に満たない等、国民年金第2号被保険者であれば65歳以上も加入可能

2022年10月1日からの改正点
お勤め先の企業型確定拠出年金制度の規約がどのような規定でも個人の判断で自由にIDECOへの加入が認められました。

 

主な3つのメリットとしまして

  • 掛金が全額所得控除!
    1. 仮に毎月の掛金が1万円の場合、その全額が税額軽減の対象となり、所得税(10%)、住民税(10%)とすると年間2.4万円、税金が軽減されます。
    2. 所得控除の手続きは、掛金の払込方法や加入者区分によって異なりますので、よくご確認ください。月々5,000円から1,000円単位で自由に設定出来ます。
    3. 上限は23,000円で年間では最大276,000円の所得控除が受けられます。老後の自分専用の貯金をするだけで税金や社会保険料が安くなるのはとても魅力的です。
  • 運用益も非課税で再投資!
    1. 通常、金融商品を運用すると、運用益に課税されますが(源泉分離課税20.315%)、「iDeCo」なら非課税で再投資されます。
    2. 特にまだ若い現役世代の方々は10年、20年、30年以上にわたって非課税で運用できるというのは資産形成法としては最強だと思います。 ※ 特別法人税(積立金に対し年1.173%))は、現在、課税が停止されています。
  • 受け取る時も大きな控除!
    1. 「iDeCo」は年金か一時金で、受取方法を選択することができます(金融機関によっては、年金と一時金を併用することもできます)。 年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となります。
    2. 退職所得控除額は加入期間が20年以下は年間40万円で20年越えからはプラス70万円が加算されます。 具体例 勤続年数(加入期間)が30年越えの方の退職所得控除額 800万円(40万円×20年)+70万円×(勤続年数・加入期間-20年)=800万円+70万円×10年=1500万円 となり自分で積み立てて運用した資金が1500万円以下なら課税されません。
    3. またこのケースでもし1600万円を受け取った場合でも (1600万円-1500万円)×1/2=50万円が課税対象となり他の所得に比べて優遇されています。 ※ 税制については、国税庁HPをご参照ください。 https://www.nta.go.jp/index.htm

 

また、主な3つのデメリットとしましては、

  • 元本保証はされない!
    1. 資産の運用は加入者ご自身の責任で行われ、受け取る額は運用成績により変動します。 運用商品の中には、元本が確保されないものもありますので、商品の特徴をよく理解したうえで選択してください。
  • 60歳までは受け取れない!
    1. iDeCoは、老後の資産形成を目的とした年金制度であるからこそ、税制の優遇が行われることになっています。 このため原則60歳になるまで資産を引き出すことはできませんので、ご注意ください。 また、通算加入者等期間に応じて受給できる年齢が決まります。
  • 税制のメリットは個人差がある!
    1. 課税所得がない方は、掛金の所得控除は受けられません。 所得控除は、本人の所得からのみ控除されます。配偶者の所得からは控除されません。 運用資産には、金融機関ごとによって異なりますが手数料がかかります。 本来は別途、特別法人税が課されますが、現在、課税が停止されています。

 

手続き方法や金融機関とその運用商品の選び方が分からない!?

残念ながら、これまで当事務所に相談に来られる方でこのiDeCoの制度内容について 充分に理解出来ている方はほぼいらっしゃいませんでした。

当事務所では制度内容の説明から手続き方法や金融機関とその運用商品選びに至るまで ワンストップで最後まで完全にフォローさせていただきますので安心してご相談ください!!